目次
- はじめに
- 「特定技能2号 上限」で検索して出てくる話と、今回の話は別物です
- 2026年8月5日、出入国在留管理庁が周知した内容とは
- なぜ今「誓約書」が必要になったのか-2号特定技能外国人に求められる業務水準
- 誓約書には何を書くのか-「指導を受ける対象者」の必要人数(最低ライン)に注意
- 記載を誤った場合のリスク-在留資格取消し・受入れ機関の欠格事由
- 特定技能所属機関・登録支援機関が今すぐすべきこと
まとめ:8月20日までに「業務内容の違い」を言語化できるか
はじめに
行政書士事務所きりん代表の大塚竜一です。熊本を拠点に、九州各地で活動しています。行政書士として特定技能の在留諸申請書類の作成を承る一方、登録支援機関 株式会社KUSの支援担当として、受入れ企業様の日常的な体制づくりのご相談にも数多く携わっています。この2つの立場から見えることを踏まえて、今回の情報をお伝えします。
2026年8月5日、出入国在留管理庁のホームページで「2号特定技能外国人の業務内容について」という周知情報が掲載されました。すでに特定技能2号の外国人を受け入れている企業様、あるいはこれから2号への移行を検討されている企業様にとっては、8月20日という具体的な期日が絡む重要な内容ですので、今回取り上げます。
結論から先にお伝えします。2号特定技能外国人を受け入れるためには、その方が「部下・後輩にあたる作業員を何名指導しているか」という点について、分野ごとに定められた最低人数を満たしている実態が必要です。この「指導を受ける側」の人数が足りていない、あるいは書面で示せない場合、在留諸申請そのものに影響が出るおそれがあります。まずはこの一点を押さえたうえで、詳しい内容を見ていきましょう。
2. 「特定技能2号 上限」で検索して出てくる話と、今回の話は別物です
「特定技能2号 上限」で検索すると、分野ごとの受入れ見込数(国レベルでの受入れ人数の枠)に関する記事や憶測記事がヒットします。これは、出入国在留管理庁が分野別運用方針で定めている、日本全体でその分野に何人まで特定技能外国人を受け入れるかという話です。
今回この記事で取り上げるのは、それとはまったく別の話です。個々の受入れ企業様の事業所において、2号特定技能外国人が「何名以上の部下・後輩を指導しているか」という、事業所レベルでの必要人数についての新ルールです。しかもこれは「これ以上受け入れてはいけない」という上限ではなく、「最低限これだけの人数を指導している実態が必要」という下限(最低ライン)です。混同されやすい部分ですので、あらかじめ整理しておきます。
3. 2026年8月5日、出入国在留管理庁が周知した内容とは
出入国在留管理庁が公表した内容(「2号特定技能外国人の業務内容について」2026年8月5日付PDF、出入国在留管理庁「特定技能制度」更新情報ページ)を整理すると、要点は次の2つです。
- 2号特定技能外国人に求められる業務水準について、あらためて基本方針の考え方が示されたこと
- 2026年8月20日(木)以降、在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請など)の際に、「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」の提出が新たに必要になること
つまり、8月20日以降に2号特定技能に関する在留諸申請を行う場合、この誓約書を添付しないと申請自体が受け付けられない、あるいは審査に影響が出る可能性があるということです。対象となるのは特定技能所属機関(受入れ企業)で、誓約書は受入れ企業側が作成して提出する書類になります。
4. なぜ今「誓約書」が必要になったのか-2号特定技能外国人に求められる業務水準
今回の周知の背景には、2号特定技能外国人に求められる業務水準の考え方があります。
出入国在留管理庁の基本方針では、2号特定技能外国人について「長年の実務経験等により身につけた熟達した技能」が求められるとされています。これは、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等またはそれ以上の高い専門性・技能が必要という水準で、たとえば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、あるいは監督者として業務を統括しつつ熟練した技能で業務を遂行できるレベルが想定されています。
この水準に基づいて、各特定産業分野の分野別運用方針では、2号特定技能外国人が従事する業務として「複数の作業員を指導」「工程を管理する業務」といった内容が定められています(具体的な業務内容は特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)でも確認できます)。つまり、技能実習生や1号特定技能外国人が担う業務とは、性質がはっきり異なるということです。
きりんの指南でも繰り返しお伝えしていますが、特定技能制度は「同じ現場で働いていれば同じ扱い」という制度ではありません。2号は「指導する側・管理する側」としての実態が伴っているかどうかが問われる在留資格です。この実態を、これまでは主に運用要領や分野別の説明資料で確認していたところを、今後は誓約書という形で受入れ企業自身に明文化させる、という流れになります。
5. 誓約書には何を書くのか-「指導を受ける対象者」の必要人数(最低ライン)に注意
今回提出が求められる「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)」の中身を確認すると、大きく次のような内容の記載が求められます。
- 2号特定技能外国人が従事する業務内容と、技能実習生・1号特定技能外国人が従事する業務内容との違い
- 2号特定技能外国人から指導を受ける対象者(部下・後輩にあたる作業員など)の氏名や人数
特に注意していただきたいのが、この「指導を受ける対象者」について、分野ごとに必要な最低人数が示されている点です。たとえば工業製品製造業分野・建設分野・造船舶用工業分野・宿泊分野・農業分野・ビルクリーニング分野などでは2名以上、自動車整備分野や航空分野(空港グランドハンドリング区分)では1名以上といった形で、分野によって求められる人数が異なります(漁業分野・外食業分野は現時点で人数の明記はありません)。
繰り返しになりますが、これはあくまで「最低限これだけの人数を指導している実態が必要」という下限であり、「これ以上受け入れられない」という上限の話ではありません。冒頭でお伝えしたとおり、日本全体の受入れ枠(受入れ見込数)とは別の制度ですので、混同しないようご注意ください。
「指導する対象者が実際に何名いるか」を書面で示せるかどうかは、現場の体制次第です。これまで曖昧なままだった管理体制を、この機会に一度整理しておく必要があります。
6. 記載を誤った場合のリスク-在留資格取消し・受入れ機関の欠格事由
出入国在留管理庁は今回の周知の中で、誓約書の記載内容と実際の業務内容に相違がある場合、在留資格が取り消される可能性があると明言しています。さらに、虚偽の内容を記載した場合には、特定技能所属機関としての欠格事由に該当するなど、在留資格認定証明書の交付や在留諸申請の許否に大きく影響する可能性があるとも示されています。
つまり、この誓約書は「とりあえず形式を整えて出しておけばよい」書類ではありません。実態と一致しない内容を書いてしまうと、2号特定技能外国人本人の在留資格リスクだけでなく、受入れ企業自身が今後の特定技能外国人の受入れができなくなるリスクにも直結します。作成にあたっては、出入国在留管理庁が示す留意事項を確認したうえで、実際の業務内容に即して具体的に記載することが求められます。
7. 特定技能所属機関・登録支援機関が今すぐすべきこと
8月20日という期日を踏まえると、対象となる企業様には次のような準備をおすすめします。
- 現在受け入れている(あるいは今後受け入れを予定している)2号特定技能外国人の業務内容を、技能実習生・1号特定技能外国人の業務内容と比較して言語化する
- 該当の2号特定技能外国人が実際に指導している対象者を洗い出し、分野ごとの人数要件を満たしているか確認する
- 8月20日以降に在留諸申請を予定している場合は、誓約書の様式・記載要領を早めに確認し、余裕をもって準備する
登録支援機関として現場のご相談をお受けしていると、「実際の業務実態と、書類上の説明が微妙にずれている」というケースは決して珍しくありません。今回の誓約書は、そのずれをそのまま可視化してしまう書類でもあります。だからこそ、申請直前になって慌てるのではなく、今の時点で一度整理しておくことを強くおすすめします。
まとめ:8月20日までに「業務内容の違い」を言語化できるか
今回の周知のポイントは、2号特定技能外国人の業務内容について、これまで以上に「技能実習生・1号特定技能外国人との違い」を明確に説明できることが求められるようになった、という点に尽きます。2026年8月20日以降に在留諸申請を予定している特定技能所属機関の皆様は、誓約書の準備を後回しにせず、早めに業務体制の確認を進めてください。
自社の体制で誓約書の内容にどこまで対応できるか不安な方、記載内容に自信が持てない方は、お一人で抱え込まず専門家にご相談いただくことをおすすめします。
執筆者:行政書士事務所きりん代表 大塚竜一(行政書士登録番号:25436451/熊本県)

この記事を書いた人
大塚 竜一
本ブログ「きりんの指南」にご訪問いただき、誠にありがとうございます。行政書士事務所きりん代表の大塚竜一です。当ブログでは、元自衛官としての正確性と登録支援機関での豊富な現場経験を活かし、複雑な国際業務(ビザ・アポスティーユ)や風営法、その他各種許認可に関する確実な知識と解決策を指南いたします。複雑で分かりにくい手続きは、どうぞ行政書士事務所きりんにお任せください。
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