MENU
  • ホーム
  • 事務所サイトトップへ
  • 取扱業務
  • 料金表
  • お問い合わせ
  • 特定技能
  • 採用
  • 労働法務
  • 行政書士法
  • 生活支援
熊本の国際業務と風営法。現場を知る行政書士の「確実な知識」を指南
きりんの指南
  • ホーム
  • 事務所サイトトップへ
  • 取扱業務
  • 料金表
  • お問い合わせ
  • 特定技能
  • 採用
  • 労働法務
  • 行政書士法
  • 生活支援
きりんの指南
  • ホーム
  • 事務所サイトトップへ
  • 取扱業務
  • 料金表
  • お問い合わせ
  • 特定技能
  • 採用
  • 労働法務
  • 行政書士法
  • 生活支援
  1. ホーム
  2. 深夜酒類提供飲食店営業(バー等)

深夜酒類提供飲食店営業(バー等)– category –

  • 深夜酒類提供飲食店営業(バー等)

    熊本でスナックやバー・キャバクラ等の開業をお考えの皆様へ!風営法許可で絶対知っておくべき「営業所床面積」と「壁芯・柱」について

    熊本でスナックやバー、キャバクラの開業を準備されているみなさん、「行政書士事務所きりん」です。 お店をオープンするにあたり、一番高いハードルとなるのが警察署へ提出する「風営法許可(または深夜酒類提供飲食店営業の届出)の図面作成」です。 実...
    2026年6月3日
  • 深夜酒類提供飲食店営業(バー等)

    【熊本のバー・居酒屋オーナー様へ】「保健所の許可があるから大丈夫」という思い込み。深夜0時を過ぎてお酒を出すなら、一度チェックしてほしい『届出』の話

    熊本の夜を支えるオーナーの皆様、 下通・上通の繁華街から最近盛り上がりを見せている郊外のエリアまで、こだわりのお店が並ぶ光景は素晴らしいものです。 しかし、実務の中で多くのオーナー様とお話ししていると、ある「思い込み」に突き当たることがあ...
    2026年4月5日
1

最近の投稿

  • 特定技能2号を受け入れる企業様へ!2026年8月20日から誓約書が必須に|事業所ごとの「指導対象者の必要人数」は分野で異なります(受入れ上限の話ではありません)
  • 구마모토·후쿠오카 영주허가 신청|3번의 불허가 끝에 4번째 만에 허가받은 실제 사례와 신청 절차
  • 熊本・福岡で永住許可申請|3回の不許可を経て4回目で許可が下りた実例と申請の流れ
  • 日本で就労経験のある外国籍の方が台湾のビザ申請で職歴証明の認証を求められたら?
  • Worked in Japan? Here’s What to Know If Taiwan Asks You to Authenticate Your Employment Certificate

最近のコメント

表示できるコメントはありません。

アーカイブ

  • 2026年8月
  • 2026年7月
  • 2026年6月
  • 2026年4月
  • 2026年3月
  • 2026年1月
  • 2025年12月
  • 2025年11月

カテゴリー

  • アポスティーユ・領事認証
  • 労働法務
  • 採用
  • 永住許可申請
  • 深夜酒類提供飲食店営業(バー等)
  • 特定技能
  • 生活支援
  • 短期滞在ビザ
  • 行政書士法
  • 風俗営業許可申請
  • 食品関係営業許可

© きりんの指南.