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熊本でスナックやバー・キャバクラ等の開業をお考えの皆様へ!風営法許可で絶対知っておくべき「営業所床面積」と「壁芯・柱」について

熊本でスナックやバー、キャバクラの開業を準備されているみなさん、「行政書士事務所きりん」です。

お店をオープンするにあたり、一番高いハードルとなるのが警察署へ提出する「風営法許可(または深夜酒類提供飲食店営業の届出)の図面作成」です。

実は、この図面作成(求積図)において、多くの方が大苦戦し、何度も警察署からやり直しを命じられるポイントがあります。それが、「営業所床面積」の考え方です。

今回は、「壁芯(かべしん)」という考え方を知っておけば、二度手間をせずにすみます、画像を使って分かりやすく指南します!

目次

1. 警察のチェックは超厳格!かなりの精度を要する風営法図面

風営法や深夜酒類提供飲食店営業に関する知識をお持ちの内装業者さんならばいいのですが、それらに精通していない図面や、不動産契約書に書いてある面積をそのまま警察署に提出すると、かなり厳しい結果が予想されます。(受理されない)

なぜなら、警察が求める「営業所床面積」は、ちょいとばかり特殊なのです。

風営法の図面(求積図)では、かなりの精度を要します。許可を出す前に警察官が実際に店舗にきて測り直すため、計算方法を間違えていると、その時点で許可が下りず、オープン日が延期になってしまうという最悪の事態を招きます。

2. 知らないと二度手間!「壁芯」と「柱」の超重要ルール

面積を計算するとき、基本となる考え方に「内法(うちのり)」と「壁芯(かべしん)」があります。
ちなみに客室床面積は絶対に内法で測らなければなりませんよ!

  • 内法(うちのり): 目に見えている壁の内側から測る方法。
  • 壁芯(かべしん): 壁の厚みの中心線から測る方法。

ここで、図面作成の手間を劇的に減らすための「きりんの指南」をお伝えします。

【きりんの指南:超重要ルール】 「壁芯から長さを求めて面積を出す場合には、部屋の四隅などにある『柱』もすべて床面積に含めて計算しなければならない!」(つまり計算が楽になる)

もし、図面に書かれている寸法が「壁芯」ベースであるにもかかわらず、計算の段階で「柱は出っ張っていて邪魔だから、面積から引いて計算しちゃおう!」と勘違いしてしまうと、求積図に面積の計算を入れ込む際に、地獄のような手間がかかることになります。

3. 画像で見る!「柱を巻き込む」vs「柱を避ける」手間の違い

実際に、アップロードした画像を見比べながら考えてみましょう。

パターンA:【壁芯あり】柱をすべて含めて一発で計算する(おすすめ!)

画像(kabeshin-ari.jpg)を見ていただくと分かる通り、グリーンの線で囲まれた全体の四角形を一発で計算しています。

図面の寸法が壁芯ベース(例:横5,563mm × 縦5,686mm)になっている場合、一番ラクなのは「柱も含めた大きな四角形」としてそのまま一気に計算してしまう方法です。

この方法であれば、四隅に柱が出っ張っていても、それを無視して単純に全体の 縦 × 横 で面積をスッと出すことができます。求積図に書き込む計算式も、以下のように非常にシンプルにまとまります。 5.56 × 5.69 = ○○.○○ ㎡ これなら計算ミスも起きませんし、チェックする警察官も一目で納得してくれます。

パターンB:【壁芯なし】柱を避けて細かく分割して計算する(NG!)

画像(kabeshinn-nashi.jpg)のように、①・②・③と3つのブロックに分解して、それぞれ横幅の引き算(5,327mmや3,953mmなど)を繰り返すことになります。非常に面倒です。

一方で、「壁芯」を考慮せず、柱を避けて実際の有効スペースだけで面積を出そうとするとどうなるでしょうか?

空間を「①北側の柱に挟まれた部分」「②中央の広い部分」「③南側の柱に挟まれた部分」といったように、何枚もの凸凹な四角形に細かく分割して、それぞれの寸法を割り出し、すべて足し算していく必要が出てきます。

求積図に書き込む面積の計算プロセスが3倍にも4倍にも膨れ上がり、引き算や足し算だらけになって、自分で作っていても訳が分からなくなります。当然、チェックする警察官も「この数字の根拠はどこだ?」と混乱し、結果として修正・やり直しのリスクが跳ね上がってしまいます。

4. 熊本でのスナック・バー開業、図面作成で悩んだら

「内装業者から図面をもらったけれど、壁芯なのか内法なのかよくわからない…」 「カウンターやボトル棚、柱が入り組んでいて、どこからどこを四角形で区切ればいいのかパニックになっている…」

そんなときは、無理をして自分で抱え込まず、行政書士を頼ってください。

せっかく素晴らしいお店を準備して、スタッフやキャストを集めても、図面1枚の不備でオープンが1ヶ月遅れたら、それだけで家賃や人件費の赤字が数十万円膨らんでしまいます。

「行政書士事務所きりん」では、熊本市を中心に、バーやスナック、キャバクラの図面作成から風営法許可申請までを完全にサポートしています。

元・自衛隊で15年間、行政文書の管理や厳格な書類作成に携わってきた経験と風俗業界勤務で培った実務経験を活かし、警察署が一発で受理する「正確で綺麗な図面」をスピーディーに作成します。まずは、お気軽にお悩みを聞かせてくださいね。一緒に、熊本の夜の街を盛り上げる素敵なお店をスタートさせましょう!

▶ [熊本のバーやスナック・キャバクラに関する申請・届出、相談はこちらから]
 行政書士事務所きりんHP

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この記事を書いた人

本ブログ「きりんの指南」にご訪問いただき、誠にありがとうございます。行政書士事務所きりん代表の大塚竜一です。

当ブログでは、元自衛官としての正確性と登録支援機関での豊富な現場経験を活かし、複雑な国際業務(ビザ・アポスティーユ)や風営法、その他各種許認可に関する確実な知識と解決策を指南いたします。

複雑で分かりにくい手続きは、どうぞ行政書士事務所きりんにお任せください。

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