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特定技能2号の日本語要件が変更へ!2027年4月から「B1相当(N3相当)」へ。(ただし!あくまで予定)

目次

特定技能1号から2号への移行を目指す外国人材や、その受け入れを検討されている企業様にとって、見逃せない大きな動きがありました。

出入国在留管理庁より、令和9年(2027年)4月1日以降、特定技能2号への移行において「B1相当以上」の日本語能力が要件として追加される予定であることが公表されました。

今回は、この新たな日本語要件のポイントと、例外となる職種について解説します。


1. 2027年4月より「B1相当」が要件に

現在、特定技能2号への移行には高い熟練技能が必要とされていますが、日本語能力については一部の職種を除き、明確な試験合格などは求められていませんでした。

しかし、令和9年(2027年)4月1日からは、原則として「B1相当以上」の日本語能力を証明することが必要になる見込みです。

「B1相当」とはどの程度のレベルか?

「B1」とは、言語能力を測る国際指標(CEFR)のレベルです。日本語能力試験(JLPT)に換算すると、おおよそ「N3レベル」に相当します。

レベル内容の目安JLPT換算
B1相当仕事や学校、娯楽などで普段出会う身近な話題について、標準的な話し方であれば主要な点を理解できる。N3程度

つまり、「自立した言語利用者」としての能力が求められることになります。


2. すでに「B1以上」が要件となっている職種

全ての職種が2027年から始まるわけではありません。以下の2職種については、すでに特定技能2号の要件として「B1相当以上」が定められています。

  • 飲食料品製造業
  • 外食業

これらの分野で2号を目指す場合は、現時点でも高い日本語能力が必要ですのでご注意ください。


3. 日本語要件が今のところ「除外」されている職種

今回の変更において、その業務の特性や独自の評価基準があることから、上記の日本語要件(B1相当)から除外されている職種があります。

  • 介護
  • リネンサプライ(クリーニング分野)
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 物流倉庫
  • 林業
  • 木材産業
  • 資源循環

これらの職種については、現時点では「B1相当」の新たな要件は課されない方針となっています。(あくまで予定)
そもそも令和8年4月現在において、上記の分野では特定技能2号の受け入れをしておりません。


4. 情報源と今後の注意点

今回の情報は、出入国在留管理庁(入管庁)が公開している以下の資料に基づいています。

参考リソース:

出入国在留管理庁:特定技能制度(リンク)

※上記ページ内、「令和8年3月27日のPDF資料」を参照。※スライド番号6,7,8を要チェック

【重要】あくまで「予定」であること

この日本語要件の追加は、現時点で「令和9年4月からの運用開始予定」として示されているものです。制度の詳細は今後変更されたり、より具体的な証明方法が指定されたりする可能性があります。

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この記事を書いた人

本ブログ「きりんの指南」にご訪問いただき、誠にありがとうございます。行政書士事務所きりん代表の大塚竜一です。

当ブログでは、元自衛官としての正確性と登録支援機関での豊富な現場経験を活かし、複雑な国際業務(ビザ・アポスティーユ)や風営法、その他各種許認可に関する確実な知識と解決策を指南いたします。

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