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【2026年法改正】特定技能・技能実習の書類作成は誰の仕事?登録支援機関と監理団体に迫る違法リスクと両罰規定

熊本・四国・関西をまたにかける行政書士事務所きりんです。

2026年の幕開けとともに、外国人雇用を取り巻くコンプライアンス環境は激変しています。特に経営者の皆様に強く認識していただきたいのが、1月1日施行の行政書士法改正です。

これに関連して、一部の登録支援機関、そして技能実習生の監理団体(組合)に対して、厳しい警告を発しなければなりません。

「書類作成は組合費(または支援委託費)に入っているから大丈夫」 「昔からこのやり方でやってきたから問題ない」

もし、御社の委託先がこのような態度で、行政書士資格を持たずに申請書類を作成しているのであれば、その行為は今回の改正によって「言い逃れのできない違法行為(ブラック)」とみなされる可能性が極めて高くなりました。

今回は、熊本・四国・関西の事業者の皆様を守るために、登録支援機関のみならず、これまで「聖域」とされてきた監理団体も含めた違法リスクと、依頼主である企業にも降りかかる「両罰規定」について、行政書士の視点から解説します。

「組合だから」「長年の慣習だから」はもう通用しません

これまで、技能実習生の監理団体(協同組合など)や登録支援機関の中には、本来行政書士の独占業務である「入管への提出書類の作成」を、会費や委託費の中でなし崩し的に代行しているケースが横行していました。

特に監理団体においては、「うちは非営利団体だから」「長年このスタイルでやっているから」という甘えや驕りが見え隠れします。

しかし、2026年の行政書士法改正は、こうしたグレーゾーンを一掃するためにあります。 無資格者が、業として(対価を得て、または反復継続して)書類作成を行うことは、たとえ組合であっても許さない可能性が非常に高いです。

「書類作成費という名目は取っていない」という言い訳も通用しなくなります。実質的にその業務を行い、組合費や管理費を徴収していれば、それは違法な無資格業務と判断されるリスクが高いのです。

コンプライアンスを重視する企業が、このような「法の抜け穴」を探すような団体と付き合い続けることは、時限爆弾を抱えるのと同じです。

「在留期間3年」で費用を変える業者には要注意!その論理矛盾

特定技能において、在留期間「3年」が付与される事例が増えてきたことに便乗し、一部の登録支援機関から「3年の許可が取れたので、費用は割増になります」といった提案がなされるケースがあります。

これには、行政書士として断固としてNOを突きつけます。

百歩譲って、彼らの費用が「書類作成費」ではなく、純粋な「サポート費」だと仮定しましょう。 ならば、なぜ「許可された年数」によって費用が変動するのでしょうか?

私たち行政書士の実務において、「1年の許可」も「3年の許可」も、作成する書類の枚数や、申請にかける労力・責任は一切変わりません。

労力が変わらないのに対価を変える。 これは、その費用が「サポートの手間」への対価ではなく、「申請の結果(=書類作成の成果)」に対する対価であることを、彼ら自身が証明してしまっていることに他なりません。

「結果によって費用を変える」という料金体系は、実質的に「書類作成および申請代行」を行っているという動かぬ証拠になり得ます。この論理矛盾は、摘発の際に致命的な弱点となるでしょう。

【受入企業の皆様へ】 「3年取れたから高くなる」という請求には、法的根拠と業務内容の内訳を求めてください。適正な業務への対価ではなく、違法行為への加担料になっていないか、見極める目が必要です。

「知らなかった」では済まされない!恐怖の「両罰規定」の可能性

「組合や支援機関が勝手にやったことだ」

経営者様はそう思われるかもしれません。しかし、入管法や行政書士法に関わる違反において、「両罰規定(りょうばつきてい)」が適用される可能性があります。

つまり、違法行為を行った監理団体や登録支援機関だけでなく、依頼した企業側(あなた)も処罰の対象になるリスクがあるということです。

「全部やってくれるから楽だ」という理由で選んだパートナーが原因で、不法就労助長罪に問われたり、企業名が公表されたりしては、本業に壊滅的なダメージを与えます。 これからの時代、「コンプライアンスを守れない団体」は、企業のサプライチェーンから排除されるリスクそのものなのです。

まとめ:書類作成はプロへ。持続可能な受け入れ体制を

今回の法改正は、外国人材受け入れ制度を「正常化」するためのものです。 監理団体であれ、登録支援機関であれ、法律を軽視する組織に未来はありません。

書類作成については、行政書士事務所きりん、または貴社が信頼を置く「ひいきの行政書士事務所」へご依頼いただくことを強くおすすめします。または、書類作成に関して行政書士事務所に依頼している登録支援機関及び管理団体(組合)

特に、当事務所(行政書士事務所きりん)の代表は、かつて登録支援機関等のスタッフとして現場実務に従事した経験がございます。 現場でどのような支援が必要とされ、業者がどのようなロジックで動いているかを熟知しているからこそ、単なる書類作成代行にとどまらない、実態に即した防衛策とスムーズな連携が可能です。

また、もし現在の委託先や組合に対して「コンプライアンスに不安がある」「不透明な費用請求に困っている」とお悩みであれば、一度ご相談ください。 当事務所のネットワークを通じ、法令を遵守し適正な運営を行う「完全にホワイトな登録支援機関・監理団体」をご紹介することも可能です。

2026年、御社の外国人雇用がリスクなく、より発展していくためのパートナーとして、行政書士事務所きりんをご活用ください。

▶ [外国人材・ビザ申請に関するご相談・お問い合わせはこちら]行政書士事務所きりんHP

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この記事を書いた人

本ブログ「きりんの指南」にご訪問いただき、誠にありがとうございます。行政書士事務所きりん代表の大塚竜一です。

当ブログでは、元自衛官としての正確性と登録支援機関での豊富な現場経験を活かし、複雑な国際業務(ビザ・アポスティーユ)や風営法、その他各種許認可に関する確実な知識と解決策を指南いたします。

複雑で分かりにくい手続きは、どうぞ行政書士事務所きりんにお任せください。

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