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【2026年改正】「無料だからOK」はもう通用しない!登録支援機関が知るべき行政書士法改正と入管業務の落とし穴

はじめに

外国人材の受け入れ支援を行う登録支援機関の皆様、こんにちは! 行政書士事務所きりん代表の大塚竜一です。

突然ですが、皆様は2026年1月1日から施行される「行政書士法」の改正についてご存知でしょうか?

これまでは、「あくまで支援の一環として、無料で書類作成を手伝っているから大丈夫」と考えていた登録支援機関様も多かったかもしれません。しかし、今回の法改正により、その理屈は完全に通用しなくなる可能性があります。

今回は、登録支援機関が絶対に知っておくべき「入管申請書類作成と行政書士法改正」の重要ポイントについて、登録支援機関スタッフの経験がある行政書士の視点から解説します。


1. なぜ今、行政書士法改正なのか?

登録支援機関や人材紹介会社の中には、支援委託料や紹介料をいただく一方で、「入管への申請書類作成はサービス(無償)で行う」という形式をとるケースが多々見受けられます。

しかし、実態としては「支援委託料の中に書類作成の対価が含まれているのではないか?」というグレーゾーンが問題視されていました。

今回の改正は、このグレーゾーンを撤廃し、「いかなる名目であっても、報酬を得ていればアウト」であることを明確化するものです。


2. 改正法の重要ポイント(第19条の厳格化)

具体的に法律がどう変わるのか、見ていきましょう。 最も重要な変更点は、第19条(業務の制限)に関する部分です。

改正後のポイント

これまでの規定に加え、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が加えられる(または解釈が厳格化される)点が非常に重要です。

【参考:行政書士法(抜粋)】

第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

第19条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。(中略)

これが何を意味するのか?

これにより、これまでは通用していたかもしれない以下の「言い分」が使えなくなる可能性があります。

  • ❌️ 「書類作成コンサル費用として貰っているから、作成代行費ではない」
  • ❌️ 「書類作成サポート費用という名目だからOK」
  • ❌️ 「支援委託料を貰っているだけで、書類作成自体は無償でやっている」

改正法の施行により、どのような名目であっても、登録支援機関として企業から報酬(支援委託料など)をいただいている限り、その関係性の中で書類作成を行えば、「報酬を得て書類作成をした(=行政書士法第19条違反)」と判断される可能性が極めて高くなります。

※なお、これは法第19条第1項に違反することをより明確化したものであり、実態としては現行法においても違法性は問われます。改正法施行日前であっても、こうした行為は避けるべきです。


3. 登録支援機関ができること・できないこと

では、登録支援機関は入管業務において何ができるのでしょうか? 改めて整理しましょう。

⭕ できること(申請取次)

入管法では、登録支援機関に対して「申請取次」が認められています。

  • 外国人本人または企業作成した申請書類を預かり、入管に提出する。
  • 書類の不備を伝え、修正を促す。
  • 入管からの照会事項を伝え、回答を促す。

あくまで「提出の代行(取次)」としての役割です。

❌ できないこと(書類作成)

  • 申請書そのものを作成する。
  • 理由書を作成する。
  • 添付書類(雇用条件書など)を行政書士資格なしに作成・修正する。

4. 違反しないための解決策:行政書士との連携

「書類作成をしてあげないと、企業が困ってしまう…」 そのお気持ちは痛いほどよく分かります。現場の負担を減らすために、つい手を出したくなるものです。

しかし、法律違反のリスクを負ってまでサービス過剰になる必要はありません。

登録支援機関が行政書士と連携することで、以下のメリットが生まれます。

  1. コンプライアンス遵守: 法律違反のリスクをゼロにし、クリーンな運営ができる。
  2. 業務効率化: 複雑な書類作成をプロに任せることで、本来の支援業務に集中できる。
  3. 許可率の向上: 専門知識を持つ行政書士が関わることで、スムーズな審査が期待できる。

【本音コラム】今回の改正からは「やるき」を感じます

正直なところ、これまでは「行政書士でない者が有償で書類作成をして摘発された」という話を、身近で聞くことは少なかったかもしれません。 業界全体に、「これくらいなら大丈夫だろう」「みんなやっているから」という空気があったのも事実でしょう。

しかし、今回の法改正の文言からは、今までとは違う「やる気」をひしひしと感じます。 あえて法律の条文を変えてまで規制を強化するということは、今後、見せしめのような摘発が行われる可能性も十分に考えられます。

「これまでは大丈夫だったから」という理屈は、リスクでしかありません。 少しでもグレーな部分があるならば、この機会に完全にホワイトな運用へ方向転換するのが、事業を守るための最も賢明な経営判断だと私は思います。


まとめ

2026年1月1日の改正法施行により、登録支援機関を取り巻く環境はより厳格になります。

「知らなかった」では済まされない事態になる前に、今のうちから業務フローを見直すことを強くお勧めします。

行政書士事務所きりんは、登録支援機関での実務経験を持つ行政書士が代表を務めています。皆様の業務の悩みや、どこまでやって良いかの線引きなど、現場目線でアドバイスが可能です。

適法かつスムーズな外国人材受け入れのために、ぜひ当事務所をパートナーとしてご活用ください。

[外国人材に関するご相談・お問い合わせはこちら]

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この記事を書いた人

本ブログ「きりんの指南」にご訪問いただき、誠にありがとうございます。行政書士事務所きりん代表の大塚竜一です。

当ブログでは、元自衛官としての正確性と登録支援機関での豊富な現場経験を活かし、複雑な国際業務(ビザ・アポスティーユ)や風営法、その他各種許認可に関する確実な知識と解決策を指南いたします。

複雑で分かりにくい手続きは、どうぞ行政書士事務所きりんにお任せください。

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