熊本・四国・関西を拠点に活動する行政書士事務所きりんです。
「地元・熊本の食材を活かしたお店を出したい」
「こだわりの加工食品を製造・販売したい」
新しい挑戦を始める際、避けて通れないのが保健所への「食品関係営業の許可申請」です。しかし、いざ準備を始めると「自分の商売に許可が必要なのか」「保健所のルールがよくわからない」と不安になる方も多いものです。
今回は、熊本県全域で営業許可を検討されている皆様に向けて、対象となる32業種と申請の基本的な流れを解説します。
1. 営業許可が必要な32業種一覧
食品衛生法の改正により、営業許可が必要な業種は以下の32業種に整理されています。ご自身が計画している事業がどれに該当するか確認してみましょう。
| カテゴリ | 該当する業種 |
| 調理・販売 | 飲食店営業、調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し調理された食品を販売する営業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類競り売り営業 |
| 乳肉・水産 | 集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、添加物製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業 |
| 製造・加工 | 菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業 |
| その他 | 食品の放射線照射業、食品の小分け業 |
※これら以外にも、許可は不要でも「届出」が必要な業種も存在します。判断に迷う場合はお早めにご相談ください。
2. 熊本県における営業許可申請の基本的な流れ
熊本県で食品営業許可を受ける場合、まずは店舗の所在地を管轄する保健所を確認しましょう。
熊本県内の管轄保健所
- 熊本市内: 熊本市保健所(ウェルパルくまもと)
- 熊本市外: 各地域の保健所(阿蘇、菊池、玉名、山鹿、御船、宇城、八代、水俣、人吉、天草など)
申請の4ステップ
- 事前相談(最重要): 工事着工前に、設計図面を持って管轄の保健所へ相談に行きます。設備基準の確認のほか、井戸水など水道水以外を使用する場合は事前の水質検査が必要です。
- 書類の提出: 施設完成予定日の約2週間前までに書類を提出します。
- 施設の実地検査: 保健所の担当者が店舗を訪れ、基準をクリアしているか確認します。営業者の立ち会いが必要です。
- 許可証の交付: 検査合格後、後日「営業許可証」が交付され、営業開始となります。
3. 「熊本の行政書士」に相談するメリット
「近くの行政書士」として地域に根ざしたサポートを行う当事務所にご相談いただくことで、開業時の負担を大幅に軽減できます。
- 地域密着のアドバイス: 自治体や保健所ごとの細かな解釈の違いを熟知しているため、手戻りのない確実な申請が可能です。
- HACCP(ハサップ)対応: 全食品事業者に義務化された「HACCPに沿った衛生管理」の計画策定をサポートします。
4. 設計・施工の段階から「きりん」がトータルサポート
内装工事が終わった後に「基準不足」を指摘されると、追加費用やオープン延期など大きな損失に繋がります。
行政書士事務所きりんには、店舗専門の提携施工屋(工務店)がございます。
提携施工屋がオーナー様のこだわりを形にする。この連携体制により、無駄なコストを抑えた理想の店舗づくりをワンストップで支援いたします。
【あわせて読みたい:外国人材の雇用をご検討の方へ】 飲食店や食品製造業において、今や欠かせないのが「特定技能」などの外国人材の活用です。実は、保健所の営業許可の内容と、ビザ申請の要件が一致していないと不許可になるリスクがあることをご存知でしょうか? 当事務所では、現場を知るプロとして「営業許可」と「ビザ申請」をセットでサポートしています。

まとめ:熊本での新しい一歩を、確かな土台か
食品営業許可は、お客様に安心を届けるための大切な約束事です。一から設計を考えている方、これから物件を探す方。ぜひ工事の契約や着工の前に、一度ご相談ください。
熊本で行政書士をお探しなら、現場と法律、そして店舗づくりのプロがチームで支える「行政書士事務所きりん」へ。
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