熊本の夜を支えるオーナーの皆様、 下通・上通の繁華街から最近盛り上がりを見せている郊外のエリアまで、こだわりのお店が並ぶ光景は素晴らしいものです。
しかし、実務の中で多くのオーナー様とお話ししていると、ある「思い込み」に突き当たることがあります。それが、「深夜0時以降にお酒を出すための届出(深夜酒類提供飲食店営業)」についてです。
1. 「許可」は取るけれど、「届出」は後回しになりがち
飲食店をオープンする際、保健所から交付される「飲食店営業許可証」は皆さん必ず取られます。これがないと営業許可証がもらえず、お店を開けることすらできないからです。
しかし、深夜0時を過ぎてお酒をメインに提供する場合に必要な「深夜酒類提供飲食店営業」は、あくまで「届出」です。
「許可」と「届出」の心理的な違い
ここが、熊本の現場でも多くのオーナー様が「つい、うっかり」してしまう原因になっています。
- 「許可(保健所)」:審査に通らないと店を開けられない、絶対的なもの。
- 「届出(警察署)」:書類を出せば受理される。「落ち着いてからでいいか」と油断しやすい。
実際、ご相談を受ける中には「保健所の許可はバッチリだけど、深夜酒類は届出だと聞いていたので、ついつい後回しにしてオープンしてしまった……」というケースが実は少なくありません。
2. 「ステッカー」がないからこそ、気づかれやすい?
保健所の許可証は、店内の見える場所に掲示する義務があり、あのプレートを見ると安心感がありますよね。
一方で、警察署に出す深夜酒類の届出は、済ませたからといって保健所の許可証のような「ステッカー」や「表示」がもらえるわけではありません。
「見る人が見ればわかる」熊本におけるサイン
「外からは出しているかどうかわからないだろう」と思われがちなのですが、実はここが盲点です。ハッキリ言って、警察官や私たち専門家が見れば、届出をしていないお店というのは高い確率で分かります。
なぜなら、この届出には「営業所の構造基準」が厳しく定められているからです。
- 客室の見通しを妨げる高い仕切りや壁はないか?
- 店内の照明が暗すぎないか?(20ルクス以下は法律違反になります)
上記2つはありきたりですが、熊本市中心部においてはあるものを見れば一発で分かります。
届出を正しく行っているお店は、これらの基準をクリアした状態で営業しています。逆に言えば、基準から外れた状態で深夜営業を続けていると、それは「届出をしていない」というサインを周囲に送っているようなものなのです。
3. 行政書士は「通報する人」ではありません
ここまで読んで、「うちは届出を出していないし、基準も怪しい……警察に通報されたらどうしよう」と不安になった方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、安心してください。 私たち行政書士は、不備を見つけて警察に報告するような立場ではありません。
私たちの役割は、オーナー様が熊本で長く、安心して商売を続けられるように法的な不備を整える「サポート役」です。※完全秘密厳守
あなたの味方として解決策を考えます
「実はまだ届出を出せていない」「今の内装で基準を通るのか不安だ」といった悩みを持つオーナー様の味方となり、一緒に解決策を考えるのが私の役割です。怒ったり、告発したりすることはありませんので、どうか一人で抱え込まないでください。
4. 熊本の街で、堂々と看板を出し続けるために
「いつか指摘されるかも」という不安を抱えたままカウンターに立つのは、精神的にも大きな負担です。
深夜酒類の届出には、ミリ単位での正確な図面作成など、プロの手が必要な場面が多くあります。営業でお忙しいオーナー様に代わって、私が責任を持って書類を仕上げます。
まずは一度、現状を教えてください
- 「今の内装のままで届出が出せるのか、まずは確認したい」
- 「オープンから時間が経っているけれど、今からでも受理されるのか?」
まずは現状をありのまま、こっそり教えてください。図面作成のみでも承ります。 同じ熊本で活動する行政書士として、オーナー様が胸を張ってお店を続けていけるよう、全力でバックアップいたします。
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行政書士事務所きりんHP
