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「来月から働いてほしい」を叶える裏技はある?特定技能の審査期間と、入社を早める「特別活動」の活用法

「いい外国人が見つかったから、来月の1日から来てほしいんだよね」

経営者様からこのようなご相談をいただくことがよくあります。 人手不足の現場としては「1日でも早く」というお気持ち、痛いほど分かります。

しかし、通常の手続きでは、「来月からすぐ」というのは非常に難しいのが現実です。 なぜ時間がかかるのか?そして、それを解決するための「専門家ならではの手法」とは何か? 今回は、採用スケジュールをショートカットするための重要知識を解説します。

1. 審査だけで「1〜2ヶ月」はかかる

まず大前提として、ビザ(特定技能)の本申請をしてから、結果が出るまでの期間(標準処理期間)は、地域を問わず「1ヶ月〜2ヶ月程度」かかります。

「申請書類を出した翌日から働ける」と勘違いされている方も多いですが、それは間違いです。 原則として、「許可」が下りて新しい在留カードを手にするまでは、現場で働くことはできません。

さらに、申請前の書類作成(海外からの書類取り寄せ等)に1ヶ月ほどかかるため、トータルで「採用決定から入社まで3ヶ月」見ておくのが安全なラインです。

出入国在留管理庁HPより 在留審査処理期間

2. 「間に合わない!」を救う『特定技能移行準備のための特別活動』

「そんなに待てない!」「本人の今のビザがもうすぐ切れてしまう!」 そんな緊急事態に、私が提案している解決策があります。

それが、「特定技能移行準備のための特別活動」という在留資格の活用です。

なぜこのルートを使うのか?

いきなり「特定技能」の本申請をするのではなく、まずワンクッション挟んで、この「移行準備のための特別活動」を申請します。 最大のメリットは、「特定技能の本申請よりも、許可までのスピードが圧倒的に速い」という点です。

申請ルート

  1. まず「移行準備のための特別活動」を申請する。
  2. スピーディーに許可をもらい、在留資格を確保する(※要件を満たせば、この期間も就労可能なケースがあります)。
  3. その後に、じっくりと「特定技能」の本申請を行う。

この2段構えのステップを踏むことで、「今のビザが切れて帰国しなければならない」という最悪の事態を防ぎつつ、最短ルートでの就労開始を目指すことができます。

3. ただし、素人判断は危険です

この「特別活動」を使うには、いくつかの複雑な要件を満たす必要があります。 誰でも彼でも使えるわけではなく、申請のタイミングや順序を間違えると、「特別活動も不許可、特定技能も間に合わない」という二重苦に陥るリスクがあります。

だからこそ、この手法を使う場合は必ず専門家にお任せください。

まとめ:急ぎたい時ほど、プロの知恵を

「来月から来てほしい」 そのご希望を叶えるためには、ただ急いで書類を作るだけでなく、こうした「正当な特例措置」を熟知しているかどうかがカギになります。

行政書士事務所きりんでは、お客様の状況に合わせて、「通常の申請」でいくか、「特別活動」を挟んでスピード優先でいくか、最適なプランをご提案します。 「もう時間がない!」と諦める前に、まずは一度ご相談ください。

▶ [外国人材・ビザ申請に関するご相談・お問い合わせはこちら]行政書士事務所きりんHP

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この記事を書いた人

本ブログ「きりんの指南」にご訪問いただき、誠にありがとうございます。行政書士事務所きりん代表の大塚竜一です。

当ブログでは、元自衛官としての正確性と登録支援機関での豊富な現場経験を活かし、複雑な国際業務(ビザ・アポスティーユ)や風営法、その他各種許認可に関する確実な知識と解決策を指南いたします。

複雑で分かりにくい手続きは、どうぞ行政書士事務所きりんにお任せください。

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