「いい外国人が見つかったから、来月の1日から来てほしいんだよね」
経営者様からこのようなご相談をいただくことがよくあります。 人手不足の現場としては「1日でも早く」というお気持ち、痛いほど分かります。
しかし、通常の手続きでは、「来月からすぐ」というのは非常に難しいのが現実です。 なぜ時間がかかるのか?そして、それを解決するための「専門家ならではの手法」とは何か? 今回は、採用スケジュールをショートカットするための重要知識を解説します。

1. 審査だけで「1〜2ヶ月」はかかる
まず大前提として、ビザ(特定技能)の本申請をしてから、結果が出るまでの期間(標準処理期間)は、地域を問わず「1ヶ月〜2ヶ月程度」かかります。
「申請書類を出した翌日から働ける」と勘違いされている方も多いですが、それは間違いです。 原則として、「許可」が下りて新しい在留カードを手にするまでは、現場で働くことはできません。
さらに、申請前の書類作成(海外からの書類取り寄せ等)に1ヶ月ほどかかるため、トータルで「採用決定から入社まで3ヶ月」見ておくのが安全なラインです。
出入国在留管理庁HPより 在留審査処理期間
2. 「間に合わない!」を救う『特定技能移行準備のための特別活動』
「そんなに待てない!」「本人の今のビザがもうすぐ切れてしまう!」 そんな緊急事態に、私が提案している解決策があります。
それが、「特定技能移行準備のための特別活動」という在留資格の活用です。
なぜこのルートを使うのか?
いきなり「特定技能」の本申請をするのではなく、まずワンクッション挟んで、この「移行準備のための特別活動」を申請します。 最大のメリットは、「特定技能の本申請よりも、許可までのスピードが圧倒的に速い」という点です。
申請ルート
- まず「移行準備のための特別活動」を申請する。
- スピーディーに許可をもらい、在留資格を確保する(※要件を満たせば、この期間も就労可能なケースがあります)。
- その後に、じっくりと「特定技能」の本申請を行う。
この2段構えのステップを踏むことで、「今のビザが切れて帰国しなければならない」という最悪の事態を防ぎつつ、最短ルートでの就労開始を目指すことができます。
3. ただし、素人判断は危険です
この「特別活動」を使うには、いくつかの複雑な要件を満たす必要があります。 誰でも彼でも使えるわけではなく、申請のタイミングや順序を間違えると、「特別活動も不許可、特定技能も間に合わない」という二重苦に陥るリスクがあります。
だからこそ、この手法を使う場合は必ず専門家にお任せください。
まとめ:急ぎたい時ほど、プロの知恵を
「来月から来てほしい」 そのご希望を叶えるためには、ただ急いで書類を作るだけでなく、こうした「正当な特例措置」を熟知しているかどうかがカギになります。
行政書士事務所きりんでは、お客様の状況に合わせて、「通常の申請」でいくか、「特別活動」を挟んでスピード優先でいくか、最適なプランをご提案します。 「もう時間がない!」と諦める前に、まずは一度ご相談ください。
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