MENU

【特定技能2号】登録支援機関の支援は不要?「義務」と言ってくる業者に注意!1号との決定的な違いを解説

はじめに

行政書士事務所きりん代表の大塚竜一です。

先日、特定技能外国人を雇用されている企業様から、このようなご相談をいただきました。

「特定技能1号から2号へ移行する予定の社員がいます。今の登録支援機関との契約を継続すべきでしょうか? それとも御社で契約可能でしょうか?」

実は、このご質問をされる企業様は非常に多いです。

そして残念なことに、世の中には「2号になっても登録支援機関の支援は必須(義務)です」と嘘を伝え、不必要な委託料を請求し続ける業者が存在します。

今回は、特定技能2号における「支援の義務」の真実と、1号とは全く異なる「入管手続きのルール(行政書士法との関係)」について、登録支援機関スタッフの経験がある行政書士が徹底解説します。


1. 結論:特定技能2号に「義務的支援」はありません

まず結論から申し上げます。

特定技能2号の外国人材に対して、法律上の「支援義務」はありません。

特定技能1号の場合は、日本での生活に不慣れなため、入管法で定められた「義務的支援(事前ガイダンス、生活オリエンテーション、送迎など)」を行うことが企業(または委託を受けた登録支援機関)に義務付けられていました。

しかし、2号に移行できるレベルの人材は、すでに日本での生活基盤が整っており、熟練した技能を持っています。そのため、法律上、登録支援機関による支援は不要となるのです。

⚠️ 「義務です」と言ってくる業者に注意!

もし、現在契約している登録支援機関から「2号になっても法律上、支援委託契約が必要です」と言われたら、それは間違い(あるいは悪質な嘘)です。

無駄なコストを払い続けないよう、正しい知識で防御してください。


2. それでも支援を依頼したい場合の「2つの選択肢」

義務ではありませんが、「会社として福利厚生的にサポートを続けたい」「本人が不安がっている」という場合、任意で登録支援機関や行政書士に生活面のサポートを依頼することは可能です。

当事務所では、企業のニーズに合わせて以下の2つのパターンをご提案しています。

① 継続サポート型(安心重視)

特定技能1号の時と同様に月額契約を結び、定期的な面談や生活相談を継続するスタイルです。

  • メリット: 社員の定着率向上、トラブルの未然防止。
  • 向いている企業: 手厚いフォローで長く働いてほしい場合。

② スポット依頼型(コスト重視)

毎月の定額支援(委託料)は支払わず、何か問題が起きた際や、更新手続きが必要な時だけ、その都度ご依頼いただくスタイルです。

  • メリット: ランニングコスト(毎月の委託料)をゼロにできる。
  • 向いている企業: 自立している社員なので、基本的に会社だけで対応できる場合。

3. 【最重要】登録支援機関は「2号の申請取次」ができません!

ここが最も多くの企業様が知らない、最大の落とし穴です。

特定技能1号のビザ更新などの際、これまでは登録支援機関が入管への「申請取次(提出代行)」を行っていたケースが多いと思います。

しかし、特定技能2号になると、登録支援機関は申請の取次ができなくなります。

区分登録支援機関による申請取次行政書士による申請取次
特定技能1号⭕ 可能(※条件あり)⭕ 可能
特定技能2号❌ 不可⭕ 可能

なぜできなくなるの?(書類作成と提出の壁)

これには「提出」「書類作成」という2つの高い壁があります。

1. 申請取次(提出)の権限がない

登録支援機関が申請取次(提出)を行えるのは、あくまで「1号特定技能外国人の支援計画」を受託している場合に限られます。支援の義務(=支援計画)がない2号においては、そもそも取次を行う法的根拠がなくなるため、窓口への提出代行ができません。

2. 有償による書類作成の権限がない(行政書士法)

そして何より重要なのが「書類作成」です。

そもそも、報酬を得て官公署への提出書類を作成することは、行政書士法により行政書士の独占業務と定められています。

これまでは「支援委託料の中に書類作成費が含まれている」というグレーな解釈をする業者もいましたが、2026年1月1日施行の行政書士法改正により、「いかなる名目であっても」報酬を得て書類作成を行うことは明確に違法となります。

つまり、特定技能2号の申請において、登録支援機関は「書類を作ることも(行政書士法違反)、提出することも(入管法上の権限なし)できない」のです。

これまで通り登録支援機関にお願いしようとしても、法律上対応ができません。無理に対応しようとすれば、違法行為に巻き込まれるリスクがあります。


まとめ:2号への移行は「行政書士事務所きりん」へ

特定技能2号への移行は、企業のコストを削減できる大きなチャンスですが、手続きのルールが1号とはガラリと変わります。

  • 支援の義務はなくなる(コストカット可能)。
  • しかし、入管手続きは登録支援機関ではできなくなる。

行政書士事務所きりんは、「登録支援機関スタッフ」としての経験と、「行政書士」としての法的権限の両方を持っています。

支援契約の見直しから、2号移行後のビザ申請手続きまで、ワンストップでサポートが可能です。

「今の業者との契約をどうしようか迷っている」という企業様は、ぜひ一度ご相談ください。最適なプランをご提案いたします。

▶ [外国人材に関するご相談・お問い合わせはこちら]

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

本ブログ「きりんの指南」にご訪問いただき、誠にありがとうございます。行政書士事務所きりん代表の大塚竜一です。

当ブログでは、元自衛官としての正確性と登録支援機関での豊富な現場経験を活かし、複雑な国際業務(ビザ・アポスティーユ)や風営法、その他各種許認可に関する確実な知識と解決策を指南いたします。

複雑で分かりにくい手続きは、どうぞ行政書士事務所きりんにお任せください。

目次