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【農業・特定技能2号】海外の実務経験もカウント可能!証明書の「裏取り」と認証の重要性を解説

特定技能2号へのステップアップを目指す外国人材の皆さん、そして登録支援機関や受入企業の皆様。

以前の記事では、農業分野における特定技能2号の要件について解説しました。 その中で、もっとも高いハードルの一つとなるのが「実務経験(管理監督経験など)」ではないでしょうか。(以前の記事はページの下部)

「日本に来てまだ日が浅いから、2年の監督経験なんてない…」 そう諦めるのはまだ早いです。

実は、母国や他国での就労経験も、この「実務経験」に合算できることをご存知でしょうか? 今回は、行政書士の視点から、海外経験を証明するためのポイントと、絶対に甘く見てはいけない「審査の厳しさ」について解説します。

海外での経験も「強力な武器」になる

特定技能2号(農業)の試験を受けるためには、全国農業会議所へ「2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書(以下、実務経験証明書)」を提出し、事前の審査を受ける必要があります。

この実務経験は、実は日本国内の経験に限定されていません。 母国の農場で働いていた経験や、他国で農業に従事していた期間も、要件(2年以上の指導・監督経験、または3年以上の実務経験)に含めることができます。

これにより、日本での就労期間が短くても、過去のキャリアを活かして2号への道が開けるのです。

※証明書の提出フォームやその他詳細については、以下の全国農業会議所の特設サイトをご確認ください。
全国農業会議所:試験・実務経験証明について

【重要】「裏取り」は必ずあると思え!

ここで最も注意すべき点をお話しします。 「海外の会社だし、バレないだろう」 「適当に書いて出しても通るだろう」

絶対に、そのように甘く考えてはいけません。

審査を行う全国農業会議所は、提出された証明書の内容が真実かどうか、しっかりと確認(裏取り)を行っていると考えた方が良いでしょう。 もし虚偽の申請が発覚すれば、2号への道が閉ざされるだけでなく、現在の在留資格にも影響が及ぶ可能性があります。「裏取りなんてないだろう」という油断は禁物です。

では、どうすれば疑われない「信頼される証明書」になるのでしょうか?

審査をクリアするための重要ポイント

海外での実務経験を証明する場合、以下のポイントを押さえておく必要があります。

1. 勤務先が「Web上で確認できる」ことが望ましい

最もスムーズなのは、以前勤めていた海外の農場や企業が、ホームページを持っている場合です。 審査担当者がインターネットで検索し、「実在する企業であること」「事業内容が農業であること」が客観的に確認できれば、信用度は高まります。

2. ホームページがない場合の「奥の手」

問題は、海外の小規模な農家や、Webサイトを持たない個人事業主の元で働いていた場合です。 ネット上に情報がない場合、ただ紙一枚提出するだけでは、証明力が弱いと判断されるリスクがあります。

ここで、行政書士としての見解(テクニック)をお伝えします。 こういったケースでは、雇用主に署名をもらった証明書に対し、現地の公証人役場などで「私署認証(アポスティーユや領事認証等)」を受けるのが有効であると思料します。

  • 私署認証(アポスティーユや領事認証等)とは? 簡単に言うと、「この署名は、間違いなく本人の署名です!」と公的な機関にお墨付きをもらう手続きのことです。

手間はかかりますが、「誰が書いたか分からない紙」と「公的機関の認証が入った書類」では、審査側の心証や証拠能力は天と地ほど違います。

3. 追加資料の可能性も想定する

たとえホームページがある企業でも、それだけで安心はできません。 給与明細や雇用契約書、納税証明書など、「本当にそこで働いていた証拠」を追加で求められる可能性があります。手元に残っている資料があれば、今のうちに整理しておきましょう。

【注意】アルバイトは対象外です

最後に一点、重要な注意点です。 海外での経験として認められるのは、あくまで正規雇用(フルタイム)に準ずるものです。 アルバイトやパートタイムなどの非正規雇用に準ずるものは、この実務経験には含まれません。 ご自身の雇用形態が要件を満たしているか、しっかり確認してください。

まとめ:海外経験の証明ノウハウは専門家へ

海外の実務経験を活用できれば、特定技能2号取得のチャンスは一気に広がります。 しかし、日本の審査機関を納得させるだけの「証拠」を海外から集め、適切な認証(アポスティーユ等)を受けるのは、非常に専門的な知識を要します。

行政書士事務所きりんでは、こうした海外文書の認証手続きや、特定技能2号に関する複雑な申請のノウハウを持っています。 「自分の海外での経歴は使えるのかな?」「証明書の準備はどうすれば?」と迷ったら、まずは一度ご相談ください。

▶ [外国人材に関するご相談・お問い合わせはこちら]行政書士事務所きりんHP

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この記事を書いた人

本ブログ「きりんの指南」にご訪問いただき、誠にありがとうございます。行政書士事務所きりん代表の大塚竜一です。

当ブログでは、元自衛官としての正確性と登録支援機関での豊富な現場経験を活かし、複雑な国際業務(ビザ・アポスティーユ)や風営法、その他各種許認可に関する確実な知識と解決策を指南いたします。

複雑で分かりにくい手続きは、どうぞ行政書士事務所きりんにお任せください。

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