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特定技能2号 飲食料品製造業試験:企業申込み限定なのか⁉受験要件と手続き方法を解説

特定技能2号試験は、飲食料品製造業でより高度な技能と知識を持つ外国人材を評価するための試験です。 実は、この試験を受けるには、企業を通して申し込む必要があるんです。

なぜ企業申込み限定なの?

特定技能2号試験の受験には、複数の作業員を指導・管理する実務経験が2年以上 必要となります。この実務経験を証明できるのが、企業だからです。
複数の作業員を指導・管理する実務経験←これを証明するために役職名は必ずしも必要ありません!
実務経験証明書において管理的な仕事をしていることを証明・説明すれば大丈夫です。


一方で、農業分野における受験申し込みにおいては、企業からの申し込みは不要です。(混同に注意)

企業申込みの手続きはどうするの?

  1. 企業がOTAFFの企業マイページに登録
  2. 企業が受験者を登録
  3. 企業が試験を申し込む
  4. 受験者が同意し、受験料を支払う
  5. 受験者が受験票をダウンロード
  6. 受験
  7. 企業に合否結果が通知され、企業が合格証書をダウンロード

受験要件 📝

  • 試験日において、在留資格を有する人
  • 試験日において、満17歳以上の人
  • 退去強制令書の円滑な執行に協力する国または地域の権限ある機関が発行したパスポートを所持している人
  • 試験の前日までに飲食料品製造業分野において、複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験を2年以上有する人

試験について 📝

  • 試験は学科試験と実技試験の2科目です。
  • 学科試験: 衛生管理、品質管理、労働安全衛生に関する知識を問います。
  • 実技試験: 現場で必要な技能を測ります。
  • 合格基準は、満点の65%以上です。

ポイント 👍

  • 企業は、特定技能外国人を雇用する意思がある飲食料品製造業を営む企業である必要があります。
  • 行政書士等が、企業から依頼を受けて手続きを代行することは可能です。
  • 最新の情報は、OTAFFの公式ホームページで確認しましょう。

日本で働く夢を叶えるために、特定技能2号試験に挑戦しましょう!
      
「行政書士事務所きりんHP」

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この記事を書いた人

本ブログ「きりんの指南」にご訪問いただき、誠にありがとうございます。行政書士事務所きりん代表の大塚竜一です。

当ブログでは、元自衛官としての正確性と登録支援機関での豊富な現場経験を活かし、複雑な国際業務(ビザ・アポスティーユ)や風営法、その他各種許認可に関する確実な知識と解決策を指南いたします。

複雑で分かりにくい手続きは、どうぞ行政書士事務所きりんにお任せください。

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